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商標登録までのステップ

実際に商標登録するためには、商標を記載した書類(願書)を特許庁に出願(申請)する必要があります。

商標登録になるまでのフローです。

0.自分の商標が、登録できそうな商標かどうかを調査

↓

1.大丈夫そうであれば、商標登録出願のための願書を作成

↓

2.特許庁へ出願料を納付して出願

↓

3.登録してもいいかどうか特許庁にて審査

↓

4.条件をパスしていれば、登録許可

↓

5.特許庁へ登録料を納付してめでたく登録

となります。

商品・サービスの名前を決めよう!

では、実際に商標を出願してみましょう。

そのためには、まず、登録商標として保護したい商標を決めます。

まず、商標はその商品・サービスを示す名前なので、わかりやすく、覚えやすいことが大前提となります。

次に、その商標が、取り扱う商品・サービスとの関係において、普通名称、慣用商標、記述的商標、ありふれた氏、名称、極めて簡単かつありふれた商標、といった、それだけでは誰が使っているのかわからない(識別力がない、といわれています)ものではないことを確認します(全国的にすでに有名になっていれば別です)。

登録しないで単にネーミングだけ、ということであれば、こういったものを商標として使ってもいいのですが、法律で保護しようとなると、こういう商標では、一般に他人の商標との区別がつきにくいので、守るメリットもなく、登録商標として自分だけが独占して使うことができないものとなっています。

そのほかにも、国旗や紋章等、生きている著名人の名前と同じ又は類似する商標は、商品・サービスに関係なく、登録できません。

また、他人の周知商標、他人の登録商標と同じ又は類似する場合には、他人が扱っている商品・サービスと同じ又は類似する商品・サービスには登録することができません。

もし、このような他人の登録商標と同じ又は類似する商標を、その他人の商品・サービスと同じ又は類似する商品・サービスに使用し続ければ、逆に他人の権利を侵害することになってしまいます。

登録できないものの詳細については、特許庁の商標審査基準に決められています。

商品・サービスを確認しよう!

商標を登録する場合には、その商標をどんな商品・サービスに使用するのかということも決めて願書に書く必要があります。

その商品・サービスは、世の中に流通して取引されるものであることが必要になります。

ここは、ほとんどの方が大丈夫だと思います。

また、実際に申請(出願)するときには、商品・サービスの機能、用途、原材料等から複数分類された「区分」を指定して出願することになります。

法律で保護する場合、実際に取り扱う具体的な商品・サービス名でなく、もう少し一般化した名前でも登録することができるのです。

そのためには、自分の商品・サービスの機能、用途、原材料等をよく検討して属する区分を指定するとともに、区分に属する商品・サービス名を区分表に沿って、或いは具体的な名称を明らかにします。(複数でも可)

他人の登録商標がすでにある場合でも、他人が登録した商品やサービスと、自分が登録しようとする商品・サービスとが似ていない場合には、登録が認められる場合もありますので、願書への記載について注意深く決めましょう。

商標登録出願をしよう!

出願・登録までの料金を確認します。これらの料金は特許庁へ支払います。

出願時6,000円+15,000円×区分数
登録査定時5年間44,000円×区分数
10年間66,000円×区分数
  • 5年毎の更新の場合、101,000円×区分数
  • 10年毎の更新の場合、151,000円×区分数

もし、弁理士に出願手続きを依頼する場合には、別途手数料が必要になります(商標の検討状態、商品数によって異なりますので、詳細についてはお問い合わせください)。

ここまでのハードルを何とか越えられそうだ、と思われましたら、実際に出願しましょう。

出願は、特許庁に直接持参する方法、郵送する方法、インターネット出願を利用する方法があります。

特許庁に出願した後、先ほど申し上げたような登録してもいい商標かどうかが審査されます。

もし、登録できそうにない、と審査された場合には、その理由とともにこのままでは登録できない、という通知(拒絶理由通知)が送付されてきます。

この通知に対しては、登録のための条件を満たしている旨を反論することができます。この反論が認められれば登録されます。

一方、反論が認められなければ登録不可とされます(拒絶査定)。

この場合、お金と時間とがさらにかかりますが、拒絶査定不服の審判を特許庁に請求して反論することもできます。

審判でも認められなかった場合には、さらに、知的財産高等裁判所に取消しを求めて訴訟を提起することもできます。

ここで、気をつけなければならないのは、事前に登録できそうかどうか商標調査しても、例えば、商標の類似というところでは、特許庁の審査官との間で見方が異なる場合もあることです。

また、逆にせっかく登録されても、例えば、実は先行する登録商標と類似していたことが後からわかって登録が無効になってしまうこともあります。

なので、あまりに微妙な商標は権利化が難しいと考えておかれたほうがいいかと思います。

ブランド構築

こうして商標登録しておけば、第三者のモノまねに対してプレッシャーを与えることができ、安心してブランドを構築していくことができます。

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