希望したロゴ・ネーミングが使えないなんて...
店の名前、商品・サービスの名前を決めるのは結構悩ましいものです。みんなに知ってもらえてわかりやすい名前にするために、いろいろと工夫が必要です。
でも、苦労して名前を決めても勝手に使用できない場合があります。
「自分が考えたんだから関係ない」、といいたいところですが、そのネーミングが、他人の商品・サービスと同一又は類似する商品・サービスにたいして、他人の登録商標と同一又は類似する場合には、法律で無断使用が禁止されているのです。
こうなったら、せっかく思い入れをもって名付けても、今までの努力が水の泡となってしまいます。
そこで、
第1のポイント:他人の商標権を侵害しないように、似たようなものが他人によってすでに登録されていないかどうかを事前に調査します。
でも調査しても、すでに他人によって似たような商標が登録されていたりします。
こんなとき、どうしますか?
苦労して考え付いたネーミングです。そう簡単にあきらめるわけにはいきません。
ところで、そもそも「類似」とは、どういったものでしょうか。
例えば、「フレーバーシックス」と「フレイバー」という二つの商標があります。
似ていると言われれば似ているし、似ていないと言われれば似ていないように思えます。
この二つは、「類似」についてどのように判断されるのでしょうか。
また、「DARJEELING DAYS」と「DAYS」という二つの商標があります。「DAYS]の部分が共通していますが、この場合はどうでしょうか?
希望したネーミングを前もって商標登録するには?
調査の結果、類似するものがなかった場合には、自由に使用することができます。
でも、使用によって商品が売れてきても、ネーミングを勝手に模倣されてしまえば、類似品が出回って売り上げが上がりません。
そうならないためには、今度は自分の大切なネーミングを商標登録しておく必要があります。
ただし、類似の登録商標がすでにある場合には登録が認められません。
また、そもそも、その商標が普通名詞や商品の性質・性能等を普通に用いられる方法で表したような商標は、「識別力がない」とされて登録が認められません。
そこで、
第2のポイント:他人の商品に対して識別力のある商標を選択する。
では、識別力がある商標とは、どんなものでしょうか。
例えば、「尾張なもきしめん」という商標があります。これは、「尾張」という地名が入っています。尾張はきしめんの産地です。果たしてこの商標は、識別力があると言えるでしょうか?
また、「デリケートアイ」という商標があります。「デリケート」は、「繊細な、壊れやすい、かよわい」といった意味があります。果たして、これを目薬に使用した場合、目薬の品質、用途、効能を普通の方法で表示したものとして、識別力なし、となるのでしょうか?
ネーミングのツボを解説します。
実は、さっきの「フレーバーシックス」と「フレイバー」、「DARJEELING DAYS」と「DAYS」とは、何れも「類似しない」と判断されて、前者の商標がそれぞれ登録されています。
また、「尾張なもきしめん」、「デリケートアイ」は、何れも「識別力あり」と判断されて商標登録されました。
どうしてでしょうか?
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『真似とは言わせない!ネーミングのツボ』(ID:0000241197) 読者登録解除フォーム
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